2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
現在、調査票情報については、統計法の規定に基づき、特定の個人、法人等の識別ができないように加工した匿名データの提供の取組を進めています。 匿名データにつきましては、学術研究の発展に資すると認める場合など一定程度の公益性が認められる場合に、一般からの求めに応じて提供することができることとなっております。
現在、調査票情報については、統計法の規定に基づき、特定の個人、法人等の識別ができないように加工した匿名データの提供の取組を進めています。 匿名データにつきましては、学術研究の発展に資すると認める場合など一定程度の公益性が認められる場合に、一般からの求めに応じて提供することができることとなっております。
これももう委員が先ほど御指摘されたとおりなんでございますけれども、統計法におきましては、調査票情報を匿名処理した匿名データについて、学術研究の発展に資すると認める場合、その他の一定程度の公益性が認められる統計の作成又は統計的研究を行う場合、こういった場合に一般からの求めに応じて提供することができるというふうにされております。
この調査票情報につきましては、統計法第四十三条第二項におきまして、「当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。」とされており、また、総務省のガイドラインにおきまして、利用終了後は調査票情報及び中間生成物を破棄するということとされてございます。したがいまして、調査票情報及び中間生成物そのものをお示しすることは困難でございます。
この調査票情報と匿名データ提供の場合の目的外利用というのは、この法案の五十九条二項と六十一条三号で担保されているということですね。それは確認できたというわけであります。 もちろん、守秘義務というのはベースになる義務なんですね。それはもらった情報を自分の中で守ると。
○山下芳生君 ただ、専門家は、匿名データにしたとしても、いろいろ数が集まって集計されると分かる場合があるというふうに言っておられるんですね。そういう心配あると思うんですが。 そこで、これ大臣に聞きたいと思うんですけど、まず政府委員でも構いません。私は、調査票データの二次利用について、本来、本人同意を取るべきだと思うんです。
一方、いわゆるオーダーメード集計でありますとか匿名データの提供、これにつきましては、二十一年度以降、オーダーメード集計が二十件前後、匿名データの提供につきましては四十件程度となっております。 こうした提供の実績が必ずしも多くない理由といたしましては、オーダーメード集計では、あらかじめ集計方法を決める必要がございます。
オーダーメード集計や匿名データの提供制度につきましては、平成二十一年以降、約十年にわたり特段の問題もなく運用してまいりまして、社会的な理解が進んでいると認識してございます。 また、オーダーメード集計では調査票情報自体は利用者に提供しないものでありまして、また、匿名データは調査客体の識別ができないよう加工されているものでございます。
三種類の制度とは、調査票情報の提供、委託による統計の作成等、匿名データの作成、提供でございます。これらの制度によりまして、公的機関以外の者が独自の関心に応じた統計の作成等を行い得るようにしております。 これらの制度の利用者については、現在のところ、調査対象者の秘密の保護や国民の公的統計に対する信頼を確保するために、調査票情報の提供の場合は公的機関又は公的機関から委託を受けた者に限定しております。
統計法におきまして、行政記録情報とは、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして当該行政機関が保有するもののうち行政文書に記録されているものをいい、調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び匿名データを除いたものと定義されております。
実際に統計法とかでは、匿名データを作成する場合、統計法の第三十五条の第二項によりまして、「あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。」
まず、EUにおきましては、データ主体が識別できないような方法で匿名化する、これは私どもの御提案をしている非識別加工も同じようなことでございますけれども、個人とひも付く可能性のない匿名データ、そういう定義というのは制度的にはございます。ただ、こういうものに関しましては、いわゆるいろいろな各種規則、指令等で定めているデータ保護の原則、規律というものは適用されないと。
EUにつきましては先ほど又市委員にお答えをしたところでございまして、匿名データが何であるかという制度的な定義とかいうのはございますが、これをどういうふうに利用していくかというルール化されたものはございません。
また、二〇〇七年の統計法全部改正により、行政のための統計から社会の情報基盤としての統計へのパラダイムシフトを図り統計情報の有効活用を推進するために、オーダーメード集計や匿名データの提供という二次的利用の制度が整備され、本年二月の統計法施行規則の改正により、学術研究を直接の目的とはせず営利企業が通常の企業活動の一環として研究を行う場合でありましても、学術研究の発展に資すると認められる研究であればオーダーメード
今回の非識別加工情報に類似するものということでございますと、例えば、データ主体が識別できないような方法で匿名化されて、個人とひもつく可能性のない匿名データ。それからもう一つは、仮名化されたデータというカテゴリーがございまして、情報の安全保護のために仮名化、仮の名前の措置を施すものですが、これは多少、個人が識別される見込みがあるものということになってございます。
○宇賀参考人 私、かつて、内閣府の統計委員会の委員をしておりましたときに、匿名データ部会に所属しておりました。 統計法では、匿名データを作成する場合に統計委員会の意見を聞くということが義務づけられておりまして、そのときに、匿名データをつくるときに、一方で、個人が識別されないようにするという必要がございます。
つまり、連結可能の匿名データと言っておりますけれども、なかなか審査委員会が通らなかったりしますし、実際、やはり国民からまだまだこのデータを利活用することに対するオーケーが出ていないのかなと。 私は、ここをICT化を含めて我が国がやらないと、データを使っての医療の見える化というのはできないのかなと思います。 以上であります。
二つ目は、匿名データの提供ということでございまして、これは調査票で特定の個人とか企業等が特定されないようにデータを加工いたしまして匿名化されたデータを提供していくと。こういう二つの制度がございまして、これらについては、現在、政省令等所要の準備を行いまして、さらにオーダーメードにつきましては、四月中にどういう統計が対応できるか、各省庁に決めるように要請をしております。
○二之湯智君 今回の改正で、一般からの委託に応じて、一般とは学会等を指すようでございます、委託とは要望とかニーズなんですが、そういう統計を作成するにおいて、統計を作成するオーダーメード集計や個人、企業の識別が不可能なようにして、匿名データ提供も一般からの求めに応じて行うことが盛り込まれております。
したがいまして、例えば営利目的のみに用いられるような場合にも委託による統計の作成あるいは匿名データの提供を認めることといたしますと、国民等の統計調査に対する信頼を損なうおそれがあり、統計調査の円滑な実施及び正確な統計の作成に支障を来すことも考えられるということから、学術研究の場合など、少なくとも一定程度の公益性が認められる場合に限ることが必要であると判断したところでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 委託による統計の作成など、匿名データの提供を実施する場合、その依頼者の希望にこたえるために調査実施府省等において役務を行うことになりますから、これらの制度を利用しない者との負担の公平を図る観点から、実費を勘案して一定の手数料というものを徴収することが必要であるというふうに思っています。
また、匿名データの作成については、統計調査を実施する各省大臣からの諮問を受けて統計委員会が審査を行い、各省大臣に答申をする、こういうことになっております。これについては、個人情報保護の観点から、より中立公正な判断が求められており、現に大規模な統計調査を実施しており、審査を受ける立場にある総務省よりも、そのような立場にない内閣府に審査を行う場を置くことが順当じゃないかなということであります。
また、匿名データの作成については、統計調査を実施する各省大臣から諮問を受けて統計委員会が審査を行い、各省大臣に答申をするという設計になっています。これについては、個人情報保護の観点からも、より中立公正な判断が求められるため、現に大規模な統計調査を実施しており、その審査を受ける立場にある総務省よりも、その立場にない内閣府に審査を行う場を置くことが適当ではないかなと考えたところであります。
○菅国務大臣 例えば匿名データの作成については、統計調査を実施する各省大臣から諮問を受けて統計委員会が審査を行い、各省大臣に答申をすることになっております。
理解をいたしましたけれども、いわゆるそれが匿名データというものになったときに、本当にその匿名性というのが担保されるのかどうか。これはちょっと技術的なことになってしまうんだろうとは思ったんですけれども、ここは大きな問題点だと思います。
匿名データの利用制度の適正な運用を確保するため、各府省において具体的にどのような場合に匿名データが提供されているのかについて、やはりこれは明らかにしておく必要があるだろうというふうに考えております。
○西村(智)委員 その匿名データの状況の公表項目の中に匿名データの提供先というのを含めるお考えはありませんか。これは法律事項ではなくて政令事項になるんだろうかと思いますけれども、どうでしょうか。